おはようございます、今日は遺言の意味を考える日です。

東京都港区高輪に事務局を置き、相続に関わるさまざまな問題を支援をする一般社団法人・えがお相続相談室が制定。
相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年(平成31年)1月13日から施行される。これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的。日付は法律が施行される日であり、「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせから。記念日は2018年(平成30年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
自筆証書遺言の方式緩和について
自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要があった。つまり、全て自分で書かなければならなかった。その負担を軽減するために財産目録については自書を必要としなくなる。
これにより、財産目録をパソコンなどで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などを財産目録として添付するなど、遺言書が作成しやすくなる。なお、この場合において、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないため、偽造も防止できる。

https://zatsuneta.com/archives/101139.html

おはようございます、モクレンHP制作所担当です。今日は相続法の改正が行われた日です。遺言書は全て自筆でないといけないというのは知りませんでした。まぁ一生に一度お目にかかるかどうかという代物なので、大半の方がご存知ないのではないでしょうか。それがPC等で作成しても良くなるのはかなり楽になりますね。但し各ページに署名押印が必要なのはちょっと面倒くさいですが…。実は、担当は過去に遺言書(らしきもの)を作った事があります。鬱が酷かった時に、死ぬかもしれないと思って作ったものです。但し、目録などはなく(要るとは思ってなかった)、機材関係はどこそこで売却して…というような事を書いていました。今もまだPCのデスクトップに保存されていますが、これを機会に見直してみようかと思います。
それでは本日もよろしくお願いいたします!!!

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